更新日 '08/02/28

遺伝子組換え実験計画の申請について


 日本国内における遺伝子組換え実験は2004年2月に施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称カルタヘナ法)」によって規制されています。カルタヘナ法においては、「生物」とは、「核酸を移転し又は複製する能力のある一の細胞又は細胞群(多細胞生物の個体や組織、器官など)、ウイルス及びウイロイド」と定義されています。
 この定義によるとバクテリオファージを含むウイルスは「生物」ですが、以下のものは「生物」として扱われません。従いまして、これらを扱う限りにおいては法律の規制を受けないことから、申請は必要ありません。

    1)ヒトの個体、配偶子、胚、培養細胞、臓器
    2)動植物培養細胞(ES細胞を含む)
    3)動物の組織、臓器

 また、カルタヘナ法において、「遺伝子組換え生物等」とは、以下の技術を利用することにより得られた核酸又はその複製物を有する生物と定義されています。ただし、2)の例はまだありませんので、1)のみを考慮すればよいことになります。

    1)細胞外において核酸を加工する技術(遺伝子組換え技術)
    2)異なる分類学上の科に属する生物の細胞融合技術

  1. 遺伝子組換え実験は、物理的封じ込めレベルに応じてP1、P2、P3、P4に分かれています。自分の実験がどのレベルに相当するかは、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」および「研究二種省令」に準拠してください。不明な点は遠慮なく総合研究センター 大西(内線:5213、Fax:5109(物部キャンパス))までご連絡ください。

  2. 遺伝子組換え実験計画の申請方法が変更になりました。申請から承認に至るまでの手続きはweb機能を利用して電子的に行われます。申請に際し「全学認証ID(教職員グループウェアで使用しているユーザ名とパスワード)」が必要となります。

     → 遺伝子組換え実験申請Webシステム入口
     → 遺伝子組換え実験申請Webシステムの操作方法説明(PDF)

  3. 申請後は遺伝子組換え安全委員会において審査、承認が行われます。この際、機関承認実験(P2レベル以上の封じ込めレベルに相当)の中で、安全委員会が必要と判断した場合には、委員会に出席して実験の安全性について説明していただくことがあります。

  4. 既に承認、受理されている遺伝子組換え実験の従事者を追加登録又は削除する場合は、これまでと同様に様式3を用いて申請をしてください。

  5. 実験期間が終了した場合もしくは途中で中止する場合は、様式4を提出してください。期間の終了した実験については研究協力課からその旨連絡がありますので、速やかに様式4を提出してください。実験責任者が実験期間の途中で高知大学から転出する場合には、必ず実験中止報告書を提出してください。

  6. 実験期間中に、遺伝子組換え実験を行う実験室を変更もしくは追加する場合には、様式5を提出してください。

  7. P1レベル以外の実験を行う場合には、遺伝子組換え実験を行っていることが分かるよう掲示を行う必要があります。様式6および様式7を使用してください。

  8. 高知大学において作製した組換え動物・組換え植物を他の機関の研究者に供与する場合には、様式8を提出してください。実験責任者が高知大学から他の機関に転出し、転出先で組換え動物・組換え植物を利用する場合、たとえ本人であっても同様に様式8を提出してください。

  9. P3以上の封じ込めレベルの実験を行う際には、様式9の保管記録(廃棄の記録も含む)を提出してください。P2レベル以下の実験の場合には、実験ノートがあれば提出の必要はありません。

  10. P3レベル以上の組換え体およびその廃棄物を組換え実験室の外に運搬する際には、様式10に運搬記録を提出してください。P2レベル以下の組換え体およびその廃棄物の運搬は、漏れのない容器にいれ、実験室で密封して運搬すれば、特に書類の提出は必要ありません。

 遺伝子組換え実験に関する各種様式(実験計画申請を除く)は、Microsoft Wordもしくは、Adobe Acrobatで編集可能な形式でダウンロードすることができます。以下の表のリンク先を「別名で保存」(OSおよびブラウザにより表現が異なります)して利用ください。MS wordのファイルはWindowsでの使用を前提としておりますので、一部の環境(MacOS X等)では、レイアウト等が乱れる可能性があります。ご了承下さい。


高知大学のホームページへ

高知大学遺伝子実験施設のホームページへ