遺伝子組換え実験計画の申請について


  1. 「組換えDNA分子」とは、ある生細胞内で複製可能なDNA(RNAその他の遺伝物質を含む)と異種のDNAとを、試験管内で結合させることによって作製したDNAをいいます。したがって単にPCRで増幅するだけでは遺伝子組換え実験になりません。これをベクターに結合して初めて遺伝子組換え実験になります

  2. 「遺伝子組換え実験」とは、次のいずれかに相当する実験をいいます(自然界に存在する生細胞と同等の遺伝子構成を有する生細胞を作製する実験及びこれを用いる実験(いわゆるセルフクローニング)は除きます。)。


    (1)組換えDNA分子を生細胞に移入し、異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験:通常の遺伝子組換え実験に相当します。


    (2)組換えDNA分子よりベクターを除去して得た異種のDNA又はこれと同等の遺伝情報を有するDNAを直接生細胞に移入し、異種のDNAを複製させる実験及びこれにより作製された生細胞又は当該生細胞から生じた個体を用いる実験:一度ベクターにクローン化してしまうと、ベクター部分を除去しても遺伝子組換え実験として扱われます。

  1. 遺伝子組換え実験は、物理的封じ込めレベルに応じてP1、P2、P3、P4に別れています。自分の実験がどのレベルに相当するかは、遺伝子組換え実験に関する文部科学省の実験指針を参考にしてください。より簡便な判定にはこちらを利用してください。不明な点は遠慮なく遺伝子実験施設 大西(内線:5213、Fax:5109(いずれも物部キャンパス))までご連絡ください。

  2. 新たに遺伝子組換え実験を始める場合、もしくは従来の計画を変更する場合は「遺伝子組換え実験計画申請書(様式1)」を提出してください。実験責任者として申請できるのは、遺伝子組換え実験の経験のある高知大学の教員です。

  3. 様式1には様式2および様式2別紙を添付する必要があります。

  4. 遺伝子組換え実験安全主任者が、事前に提出書類を審査します。遺伝子実験施設、大西までメールにて送付下さい。実験責任者に書類の内容について問い合わせをする場合があります。

  5. 様式1様式2および様式2別紙を添え各学部経由(部局長承認印が必要)で、国際・研究協力課 共同利用施設係(担当:千頭)まで提出してください。

  6. 遺伝子組換え安全委員会において審査し、承認が行われます。この際、機関承認実験(P2レベル以上の封じ込めレベルに相当)の中で、安全委員会が必要と判断した場合には、委員会に出席して実験の安全性について説明していただくことがあります。

  7. 実験期間は最大5年までですが、この間に計画を変更する場合には、再度、様式1様式2および様式2別紙を添えて提出してください。

  8. 既に承認、受理されている遺伝子組換え実験の従事者を追加登録又は削除する場合は、様式3で申請してください。

  9. 実験期間が終了した場合もしくは途中で中止する場合は、様式4を提出してください。期間の終了した実験については研究協力室からその旨連絡がありますので、速やかに様式4を提出してください。実験責任者が実験期間の途中で高知大学から転出する場合には、必ず実験中止報告書を提出してください。

  10. 実験期間中に、遺伝子組換え実験を行う実験室を変更もしくは追加する場合には、様式5を提出してください。

  11. 高知大学において作製した組換え動物・組換え植物を他の機関の研究者に供与する場合には、様式8を提出してください。実験責任者が高知大学から他の機関に転出し、転出先で組換え動物・組換え植物を利用する場合、たとえ本人であっても同様に様式8を提出してください。

  12. P3以上の封じ込めレベルの実験を行う際には、様式9の保管記録(廃棄の記録も含む)を提出してください。P2レベル以下の実験の場合には、実験ノートがあれば提出の必要はありません。

  13. P3レベル以上の組換え体およびその廃棄物を組換え実験室の外に運搬する際には、様式10に運搬記録を提出してください。P2レベル以下の組換え体およびその廃棄物の運搬は、漏れのない容器にいれ、実験室で密封して運搬すれば、特に書類の提出は必要ありません。

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